社会保険労務士法(一部抜粋)

社会保険労務士法人ながたに - 大阪府社会保険労務士会(大阪会)会員

社会保険労務士法には、社会保険労務士の姿勢や守秘義務などが明記されています。

第1章 総則

第1条(目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

第1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

第21条(秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

第5章 雑則

第26条(名称の使用制限)

社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。