社会保険労務士の業務

社会保険労務士法人ながたに - 大阪府社会保険労務士会(大阪会)会員

社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第2条第1項で規定されています。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金等の労働社会保険諸法令(社会保険労務士法別表第1で約50の法令が定められています。)に基づく業務です。

なお、1号業務及び2号業務は、社会保険労務士の専業業務であり、資格のない者がこれらを報酬を得て業として行うことは法令により禁じられています。

1号業務(代理・代行)

社会保険労務士は、事業主の代理としての権限をも有しています。1号業務には、次のようなものがあります。

  1. 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の作成、提出
  2. 休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
  3. 労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求
  4. 行政機関の調査や処分を受けた場合に事業主の主張・陳述を代理

2号業務(書類の作成)

事業所では、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳など、法律で定められた書類を作成・保存しておく義務が課せられていますが、これらの書類を作成するのが2号業務です。

  1. 労働者名簿、賃金台帳等の帳簿書類の作成
  2. 就業規則、賃金規程、退職金規程などの作成

3号業務(相談業務)

賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断など労務管理一般、社会保険に関する相談・指導等を行うことをいいます。ただし、労働争議に介入するものは除外されています。