雇用保険料は、「賃金×料率」で計算されます。
賃金
雇用保険料の算定基礎となるかどうかは、以下の例示を参考にして下さい。
保険料算定の基礎となる賃金
- 基本給・固定給等基本賃金
- 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
- 扶養手当・子供手当・家族手当等
- 宿・日直手当
- 役職手当・管理職手当等
- 地域手当
- 教育手当
- 住居手当
- 別居手当
- 技能手当
- 特殊作業手当
- 奨励手当
- 物価手当
- 調整手当
- 賞与
- 通勤手当
- 定期券・回数券等
- 創業記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ全労働者又は相当多数に支給される場合に限る。)
- チップ(一旦事業主が回収してから分配されるもの等)
- 雇用保険料その他社会保険料の本人負担分を事業主が負担する場合
- 住宅の貸与を受ける利益(一部の社員のみ貸与され、他の者には均衡手当を支給しない場合は福利厚生して賃金とみなさない。ただし、住宅を貸与されない者全員に対し住宅・均衡手当を支給している場合は貸与の利益が賃金とする場合がある。)
- 昇給差額
- 休業手当(労働基準法第26条の規定に基づき支払われるもの)
保険料算定の基礎とならない賃金
- 休業補償費
- 退職金
- 結婚祝金
- 死亡弔慰金
- 災害見舞金
- 増資記念品代
- 私傷病手当金(労働協約・就業規則等に規定されている場合を除く。)
- 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
- 年功慰労金
- 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
- 制服
- 会社が全額負担する生命保険の掛金
- 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
- 役員報酬
現物給与の場合
現物給与は、原則として賃金に含みます。
- 食事
ただし、実費相当額が賃金から控除される場合は含まれない。
- 被服
ただし、作業衣、業務上着用することを条件に支給・貸与される被服は除く。
- 住居
他の者に均衡をとるための手当が支給される場合に限る。ただし、寮費等として実際費用の3分の1以上が賃金から控除される場合は含まれない。
料率
雇用保険料率は、産業別に次のとおり(平成17年4月1日以後)です。
| 事業の種類 | 料率 |
| 一般 | 19.5/1000(8/1000) |
農林水産 清酒製造 | 21.5/1000(9/1000) |
| 建設 | 22.5/1000(9/1000) |
( )は被保険者負担部分
上記雇用保険料率は、平成19年4月1日以後、改正により下記のようになりました。
| 事業の種類 | 料率 |
| 一般 | 15/1000(6/1000) |
農林水産 清酒製造 | 17/1000(7/1000) |
| 建設 | 18/1000(7/1000) |
( )は被保険者負担部分
免除
短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外であって、保険年度の初日(4月1日)に64歳以上の被保険者については、事業主、被保険者とも保険料は免除されます。
なお、保険年度の途中で64歳になる人については、その保険年度の終わり(3月31日)までは、保険料が必要となります。
(2006.6.9)